ビザその後
感動大陸のビザ代行申請申し込み条件を見る。
そのなかにこんな記述が。
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韓国・朝鮮籍の特別永住者の方で、日本国法務省発行の「再入国許可書」にてビザを申請する場合は、日本国籍者と同条件・同料金となります。本国のパスポートにてビザを申請する場合はこのページの条件・料金が適用されます。(再入国許可書はパスポートの代わりに利用していただく冊子状のもので、パスポート上に貼られている再入国許可証とは別のものです。)
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日本人は、15日以内の滞在の場合ビザは不要。
もしかして、不要になる…のかも!?(いや、そんなことはないか…)
なんでこんなことが大使館のHPには書いてないんだ…(まぁ、ないよな)。
問い合わせてみよう。
しかし、日本国法務省発行の「再入国許可書」ってなんだっけ(焦)。
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再入国許可証を調べていて、だんだん思い出してきた。
いままで旅行会社任せだった部分もあり、ヒジョーにぼやけていたのだが
過去に入国管理局にいって、再入国許可証をもらったような記憶がある…。
それがなにゆえ、いつのときだったか不明なのだが。
(返還前の香港のとき…だったかも…いや、オーストラリアかもしれない)
しかし中国へのビザ申請とはまた別のハナシのような気もするので
ともかく中国大使館と入国管理局へ問い合わせてみなければ…。
チーっめんどくせぇ(本音)。